高速道路警備員の仕事内容は?やりがいや働く前に知っておき…
交通誘導警備員が商業施設や道路、工事現場などで歩行者や車を誘導する際、合図に使うのは誘導棒や手旗です。
誘導される側はあまり意識しませんが、手旗の合図にはルールがあります。警備員はそのルールをマスターし、現場で実践しているのです。
この記事では、交通誘導警備員の仕事と、手旗で交通誘導する際の旗の振り方について解説します。
目次
警備業法上、警備業務には1号~4号の種別があり、交通誘導警備は雑踏警備とともに2号業務に分類されています。
交通誘導業務はさらに、実施場所によって大きく4つに分けられます。道路での交通誘導、商業施設での案内誘導、イベント会場での雑踏整理、工事現場での工事車両誘導です。
ここではまず「警備業務に関する知識及び能力の向上」(引用:警備業法第21条)に関する事項を中心に、交通誘導警備について解説します。
交通誘導警備員だけに限りませんが、警備関係では「未経験者歓迎」の求人案内がよく見られます。しかし、警備員は何の訓練も受けずに現場に出るわけではありません。
警備会社は「新たに警備業務に従事させようとする警備員」に、警備業務を適正に実施させるための教育を行なわなければならない、と警備業法で定められています。
未経験者の場合、基本教育と業務別教育で計20時間以上の法廷研修を受講します。
基本教育の内容は、警備業務実施の基本原則や心構え、警備関連の法令、事故発生時の警察機関への連絡と応急措置、護身の方法などです。
「2号業務」として開講される業務別教育では、講義と実技訓練をとおして知識・技能を習得します。教育内容は、道路交通関係法令、車両・歩行者の誘導方法、雑踏整理の方法、警備用各種資機材の使用方法、事故発生時の対応などです。
出所:警備業法
出所:警備業法施行規則
交通誘導警備をするにあたって、次の2つの場合には有資格者を1人以上配置する法的義務があります。
ここでいう有資格者とは、交通誘導警備業務検定1級または2級の保有者です。このうち2級は実務経験がなくても受験できます。
交通誘導警備業務検定において車両などの誘導に関しては、以下の2項目について専門知識が求められます。
「警備用各種資機材の使用方法」は就業前の業種別教育、警備業務検定のどちらにおいても学ぶべき項目に挙げられています。
交通誘導警備員が一般道路で車両や人を誘導するときに利用するおもな警備用資機材は、誘導棒・白手袋・警笛・手旗の4つです。
手旗は誘導旗ともいわれ、紅白1本ずつの片手で持てるサイズの旗です。赤旗は「停止」を、白旗は「進行」を意味します。
手旗で出す合図には停止・進行・幅寄せ・徐行・後進の5種類があります。ここでは公道で良く使われる停止・進行・徐行の3つと、何も合図していないときの基本姿勢について説明します。
基本の旗の持ち手は以下のとおりです。状況によっては左右を入れ替えます。
基本姿勢は、以下のとおりです。
手旗は、雨が降っていない昼間に一般道路での交通誘導で使われます。高速道路ではおもに大旗を、夜間など視界が悪い場合はおもに誘導灯を使います。
誘導対象(車両や歩行者)に停止してもらうときに出すのは、高く上げた赤旗を左右に振る「停止予告」の合図です。
そのあとは、次のように「停止」の合図を継続します。
停止していた誘導対象に進行を促すときは、白旗を下向きに大きく動かします。
徐行を求めるときは、白旗を小刻みに動かして合図を送ります。
交通誘導時の手旗で出す合図は、停止・進行・幅寄せ・徐行・後進の5種類です。車両や通行人を安全に誘導するには、これらの合図をマスターして実践する必要があります。
交通誘導警備員は手旗の振り方以外にも、幅広い知識や技能を習得するために多くの教育課程を経て任務にあたっています。
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