交通誘導の安全対策マニュアル|心得や必要な準備、注意点な…
警備員として働くうえで、どのような装備品が必要なのか知りたい方も多いでしょう。警備員は、業務の区分によって身に着ける警備用品が異なる場合もあるため、事前に業務区分のそれぞれの特徴や区分ごとの装備品には何があるかを知っておくことが大切です。
今回は、警備員の装備品についての概要を説明するとともに、基本的な装備品を「服装編」と「業務別編」に分けて解説します。
目次
警備は、「1号警備」「2号警備」「3号警備」「4号警備」の大きく4つに区分されており、冒頭で述べたとおり、警備員の装備品は区分によって異なります。
1号警備は「施設警備」とも呼ばれ、ビルや工場、商業施設などで事件や事故の発生を警戒・防止する業務です。例えば、空港内での手荷物検査や大型商業施設などの巡回業務、駐車場管理などを行ないます。
2号警備は「雑踏警備」とも呼ばれ、車や人が行き交う場所や通行に危険があると判断される場所で、負傷や事故の発生を警戒・防止する業務です。花火大会やお祭りなどのイベント会場での雑踏整理や、工事現場での交通誘導などが業務内容として挙げられます。
3号警備は、運搬中の貴金属や美術品、有価証券、現金などが盗難されないよう警戒・防止する業務で「輸送警備」とも呼ばれます。銀行やコンビニエンスストアのATMへの現金輸送業務や、核燃料の運搬業務などがおもな業務内容です。
4号警備は「身辺警備」とも呼ばれ、おもに人に対する危害の発生を防ぐために対象人物の身辺を警戒する業務です。ボディーガードとしてのイメージが強く、企業の重役の方だけでなく、一般の方のストーカー対策として身辺警護を担う場合もあります。
各警備区分での装備品は、制服などの共通しているものもあれば、警戒棒など特定の業務に特化したものもあることを把握しておきましょう。
※SPD株式会社では交通誘導の一部警備のみ(駐車場誘導やイベントにかかわる交通誘導警備並びに雑踏警備業務)を取り扱っております。
※SPD株式会社では貴重品・危険物運搬警備、身辺警備は取り扱っておりません。
まずは警備員の装備品のうち、服装に関するものを紹介します。
警備員が着用する制服は、服装届を都道府県の公安委員会に提出し、許可を得なくてはなりません。そのため、決められた制服ではないものを着用して業務を行なうことは法律違反にあたり、個人による着用方法のアレンジや制服の改良も禁止されています。
また、服装届の内容は警備区分によって異なり、1・2・3号警備ではシャツやパンツ、4号警備ではスーツが届け出の対象になります。また、私服で業務を行なう場合や後述する「標章」を装備せずに業務を行なう場合は、その理由を伝えるための届け出が必要です。
オフィスビルや商業施設など、おもに屋内で業務にあたることの多い1号警備では、制帽を着用します。制帽は、正面部分に所属する警備会社の徽章(きしょう)が付いていることが一般的です。
なお、屋外で業務にあたる2・3号警備では、制帽の代わりにヘルメットを着用することがあります。
安全靴とは、日本工業規格(JIS)の基準をクリアし着用者の足を保護するための耐久性を備えた靴を指し、工場や工事現場などで使用されます。
例えば、2・3号警備では車が行き交う現場の警備を行なうことも少なくありません。万が一、車のタイヤに足を踏まれてしまっても、安全靴を着用していれば大きなケガを防げるでしょう。
安全靴はおもに2・3号警備で着用しますが、場合によっては1号警備でも着用します。
モールとは、警備業務で使用する警笛がつながれている紐のことです。警笛をつなぐだけでなく、事故が発生した際のケガ人の止血や、緊急時に手錠の代わりとして拘束する役割もあります。
おもに着用されるのは、1・2・3号警備です。また、モールの多くが、警備員の階級や役職を色で区別できるようになっています。
1・2・3号警備では、制服に標章(ワッペン)を取り付けなくてはなりません。警備業法により、警察官や海上保安官などの公務員と識別できるようにしなければならないと規定されているためです。
標章には、警備員が所属する警備会社の名称が表示され、色や形といったデザインは警備会社ごとに異なります。制服の胸部分および片腕上部に取り付けられ、制服と同様に服装届への記入が必要です。
警備員の装備品が、担当業務によって異なるのは前述のとおりです。ここからは、特に業務とのかかわりのあるアイテムについて、業務の区分ごとに紹介します。
1号警備で使用する基本的な装備品は、「警笛」「帯革」「ネクタイ」の3つです。
警笛は、緊急時の合図や注意喚起のために使われます。帯革は、腰のベルトに重ねて着用する装備品で、警戒棒をはじめとしたさまざまな携行品を取り付けることが可能です。
また、1号警備では施設利用者などとコミュニケーションを取る機会が多く、ネクタイの着用が定められている場合もあります。ネクタイをはじめ制服を正しく着用するのは、施設利用者に警備員の誠実さや清潔感といった良い印象を与え、信頼性を高めるためです。
2号警備で使用する基本的な装備品には、以下のものが挙げられます。
2号警備は、雑踏整備や交通誘導がメインの業務のため、誘導灯や手旗など車両・歩行者を誘導するためのアイテムを装備します。加えて、夜間にドライバーからの視認性を高め、事故を防止するの夜光チョッキや、雨天時に屋外で業務を行なうためのレインコートも必要な装備品です。また、離れた場所にいるほかの警備員と連携を取るために、無線機も欠かせません。
3号警備で使用する基本的な装備品は、「警笛」「無線機」「警戒棒」の3つです。
警戒棒は、業務において身の危険がある3号警備に欠かせない装備品の一つで、警備員は金属製の特殊警戒棒、もしくは木製の警戒棒を携行します。なお、1・2号警備では身の危険が少ないと判断されるため、公安委員会の認可が下りた場合を除いて警戒棒の携行は許されていません。
警備会社によっては、上記の装備品のほかに防弾ベストや防刃ベスト、1・2号警備でも装備する帯革や制帽、ネクタイなどを着用する場合もあります。
4号警備におけるおもな装備品は、「ネクタイ」「警戒棒」です。身辺警護がメインとなる4号警備ではスーツを着用することが多いため、ネクタイが基本の装備品に入っています。
警戒棒を携行するのは、3号警備と同様に身の危険がある業務のためです。業務内容によっては、無線機や安全靴を装備品として身に着ける場合もあります。
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警備業務には1~4の区分があり、業務内容によって身に着ける服装や装備品も異なります。いずれの警備区分でも、制服は都道府県の公安委員会に服装届を提出する必要があります。そのため、届け出た内容と異なる服装で業務を行なうことが禁じられている点に注意が必要です。
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