警備員指導教育責任者2号とは?取得方法や難易度などをまと…
道路工事現場や建設現場の入口などで、車両や人の誘導を行なっている警備員を見かけることがあるでしょう。これらの場所では事故が発生する危険性があり、車両や人の安全な通行のために、交通誘導員の存在は欠かせません。
そこで気になるのが、交通誘導員の指示を無視した場合などに、違反行為とみなされるかどうかという点です。
この記事では、交通誘導における違反行為の有無、交通誘導員として働く際の注意点などを解説します。
目次
交通誘導をしている際、ドライバー側が指示に従ってくれず、違反となるケースはあるのでしょうか。
ここでは、ドライバーが交通誘導を無視した場合に違反行為となるかどうか、また交通整理と交通誘導の違いについて解説します。
交通誘導とは、工事現場や施設の駐車場、道路上、イベント会場の周辺などで、車両や人の誘導を行なう業務です。警備業法の区分では、交通誘導業務は2号警備に該当します。
車両に対して、交通誘導員が「進め」や「止まれ」の合図を出すことがありますが、実は交通誘導員の指示はあくまでお願いです。法的拘束力はないため「従う・従わない」の判断はドライバーが下せます。
なお、交通誘導員の指示に強制力がないことは、警備業法第十五条にて記されています。
したがって、仮に交通誘導員の指示をドライバーが無視しても、違反行為にはなりません。
ただし、指示を無視した車両が事故を起こした場合の責任は、その大半をドライバー側が負います。
※建築・土木等に関連する交通誘導はSPD株式会社では取り扱っておりません。
交通誘導と似た言葉に「交通整理」があります。両者は言葉こそ似ているものの、実際は異なるものです。
交通誘導は民間の警備会社に所属する警備員が行ない、交通整理は警察官や交通巡視員が行ないます。
先述したとおり、交通誘導は任意の協力要請のため、従わなくても違反とはなりません。しかし、もう一方の交通整理は道路交通法に基づいて行ない法的拘束力があるため、指示に従わなかったドライバーは交通違反に問われます。
ここからは、交通誘導員として働くうえでの注意点を4つ解説します。
横断道路や生活道路などからなる十字路では、車両よりも歩行者を優先するのが基本です。また車両同士では、渋滞などを引き起こさないように意識して誘導しなければなりません。その際には、工事車両を優先しないようにしましょう。
交通誘導では、常に車両の近くで業務を行なうため、自身が事故に遭う危険性もあります。事故を防ぐためには、誘導する車両の死角に入る、走行中の車両の前面に出て停止させようとするなどの危険行為は避けてください。
先述したとおり、交通誘導は危険と隣り合わせの業務です。交通誘導員の気のゆるみが事故につながるおそれがあるため、業務中は常に集中力を保ちましょう。体調不良などで業務にあたるのも危険なため、自身の体調管理もしっかり行なってください。
車両の誘導を行なう際は、ドライバーにとってわかりやすいように、停止・進行・徐行などの動作を的確に行なうことも重要です。
交通誘導員が明らかに誤った指示を出して、ドライバーが衝突事故などを起こした場合は、共同不法行為とみなされるおそれがあります。共同不法行為に問われると、ドライバーの責任の一部を交通誘導員も負わなければなりません。
そのような事態にならないためにも、いつでも正しい指示を出せるよう集中力を保ち、技術を磨いておく必要があります。
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交通誘導は工事現場や施設の駐車場、道路上、イベント会場などで、車両と人の安全を守るために欠かせない重要な業務です。
交通誘導と交通整理には、行なっている人や法的拘束力の有無に違いがあります。交通誘導をする際には、集中力を保ち、自分自身も事故に遭わないようにすることが重要です。
交通誘導員として働きたいとお考えの方は、ぜひSPD株式会社にご連絡ください。
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