警備の豆知識
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警報の発報とは?対応が必要な警備業務や「25分ルール」も紹介

警備員の仕事に興味を持っている方や、実際に警備員として初めて働き始める予定の方のなかには、警備業界に入る前に知識を蓄えておきたいと考える方もいるでしょう。

警備業務には、「発報」というシステムや「25分ルール」という規則があり、円滑に業務をこなすためにはこれらを事前に把握しておくことが大切です。

今回は、警備発報、対応が必要な警備業務、25分ルールについて紹介します。

警備の発報とは?「25分ルール」についても

まずは、警備の発報および25分ルールについて見ていきましょう。

警備における「発報」とは、セキュリティが何らかの異常を感知した場合に、警報システムがその異常を通知することを指します。

特定の警備員は、この発報から25分以内に現場に到着すべきと警備業法施行細則によって規定されており、これが通称「25分ルール」と呼ばれています。

発生しているのがどのような異常であれ、基本的には発報から時間が経つほど、事態が悪化する可能性が高くなります。したがって、25分という規定は、少しでも早く警備員が現場に駆けつけ、発生しているトラブルに対して早急に対処するためにあるといえるでしょう。

ただし、交通の便が悪いなどの事情がある地域では、25分と定められていない場合もあります。例えば、北海道は土地が広大なため、発報から到着まで30分以内と規定されています。

25分ルールの対象となる警備業務は?

25分ルールは、警備業務全般に適用されるものではなく、特定の警備業務のみが対象となります。

警備業務は、大きく1~4号までの4つに分けられ、そのうち、25分ルールが適用されるのは、基本的に「1号業務」に含まれる「機械警備業務」のみです。

まず1号業務は、別名「施設警備」とも呼ばれており、オフィスビルや商業施設などにおいて、施設および利用者の安全を守るのがおもな業務内容です。

そして、25分ルールが適用される「機械警備業務」とは、防犯カメラや監視センサーといったセキュリティ機器を使用して施設内に異常がないかチェックを行なう業務です。

25分ルールは、この機械警備に含まれており、そのほかの1号業務には該当しません。

例えば、1号業務に分類される常駐警備では、施設に警備員が常駐しているため、有事の際は迅速な対応が可能です。一方、機械警備では多数の現場を少ない人数で監視するのが一般的なため、この25分ルールが設けられているのです。

※SPD株式会社では、機械警備業務は外部の専門企業に委託する場合があります。

その他の警備業務は3つある

1号業務以外の2~4号業務の内訳と基本的な仕事内容については、以下のとおりです。

【2号業務】

おもに雑踏・交通誘導警備員として、各種イベントにおける雑踏整理や、道路工事現場などでの交通誘導を実施します。

【3号業務】

運搬警備員とも呼ばれ、現金や貴金属を安全に輸送するとともに、盗難や事故の発生を防止するのがおもな業務内容です。

【4号業務】

ボディガードとも呼ばれ、おもに契約者に付き添い身辺警備を実施します。緊急の際は、護衛術などのスキルを活かして契約者の身体の安全を守ります。

上記の警備業務のうち、特に3号業務や4号業務は性質上危険な現場に立ち会う恐れがあることから、警備業務のなかでもリスクの大きい仕事といえるでしょう。

※建築・土木等に関連する2号業務、および3号業務、4号業務はSPD株式会社では取り扱っておりません。

警備発報の25分ルールを守れなかったらどうなる?

25分ルールは努力義務としての規則であるため、もしも警備発報から25分以内に現場に到着できなかったとしても、刑事罰などの法的な裁きを受けることはありません。

ただし、ルールを遵守できなかったことがきっかけで公安委員会から指導を受けたり、行政処分の対象となったりする恐れがあるため、注意が必要です。

また、到着の遅れによって発生したトラブルによる被害の拡大を招いた場合は、警備員が所属している警備会社の責任が問われる可能性もあるでしょう。

したがって、たとえ努力義務だとしても、発報を確認し次第速やかに現場へ駆けつけることが大切です。

25分ルールのある機械警備も含まれる1号業務に向いている人の特徴とは?

25分ルールのある機械警備も含まれる1号業務に向いている人の特徴とは?

続いて、1号業務にはどのような人が向いているのか見ていきましょう。1号業務に向いている人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

  • コミュニケーション能力がある
  • 忍耐力がある
  • 臨機応変な対応が得意
  • いかなる場合でも冷静な判断が下せる など

また、1号業務は施設や施設利用者の安全を守る仕事のため、大きなやりがいを感じやすいのも特徴です。仕事に対してやりがいを求める方も適しているといえます。

ただ、機械警備においては発報に備えるための待機時間がつらいと感じる場合や、誤報でも現場に向かわなければならない場合など、仕事が厳しいと感じる瞬間も少なくありません。

一方で、特定の施設に常駐する警備員として有事の対応を行なうケースであれば、施設の巡回や受付など、待機以外の業務にも携われます。そのため、1号業務への従事を検討する際は、しっかりと業務内容をチェックすることも重要です。

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加えて、入り口で不審者等を警戒監視する立哨(りっしょう)業務なども担います。常駐警備員として配属された場合は、その名のとおり、常駐のため施設や設備に異常があれば速やかに現場に駆け付けることが可能です。

このほか、警備に関するさまざまな業務があり、大きなやりがいを持って働ける点が特徴かつ魅力といえます。

また、研修制度が充実しており未経験でも安心して働けるほか、交通費支給や正社員登用制度など、働きやすい環境を実現するためのあらゆるサポートが豊富にそろっています。

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まとめ

警備業務において、何らかの異常が発生した際に発報される警報に対し、25分以内に現場へと到着しなければならない「25分ルール」は、原則として1号業務に分類される機械警備のみに含まれます。

25分ルールはあくまで努力義務ですが、現場へ到着するのが遅れた場合、事態が悪化したり、所属する警備会社が責任を問われたりする恐れがあります。そのため、機械警備業務に従事する際は、しっかりルールを守って働くよう、心がけておくとよいでしょう。

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